任意整理
【主な内容】
債務者(または弁護士などの代理人)が債権者(貸金業者など)と直接和解交渉を行い、返済額や返済期間・金利を変更してもらうことが「任意整理」です。返済が軽減されることはあっても、借金がゼロになるわけではありません。大きな特徴としては、「特定の債権者だけを選んで実行できる」ことです。たとえば、"高利で長期に渡り返済している業者のみ任意整理し、低利の業者や保証人に迷惑がかかる可能性のある債務については自力で返済する"、といったことも可能です。
※ 似たものに、債務者が裁判所を通して債権者と和解を図る「特定調停」と呼ばれる方法も存在しますが、このサイトでは紹介しません。
【メリット】
・ 私的財産(家やクルマなど)を処分しなくてよい
・ 借金の理由は問われない(ギャンブルでも可)
・ 官報に名前が載ることはない
・ 一部の債権者を選んで実行することが可能
【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 素人相手だと交渉がスムーズに進まないことがある
【こんな人に向いている!】
債務総額が年収の1.5倍以内で、毎月安定した収入があり、月々の返済額さえ少なければ確実に返済が見込める人。一部の債務だけが致命的な経済負担になっている人。
