民事再生
【主な内容】
債務を法律で決められた金額に減額し、原則3年以内で返済する方法が「民事再生」です。債務がゼロにはなりませんが、大幅な減額が可能です。自己破産よりも社会的なペナルティが軽いのが特徴で、以下の2種類があります。
A)小規模個人再生
住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下で、将来において継続的・反復的な収入を得る見込みがある人が対象。債権者の過半数および債権額の1/2以上の反対がないことが条件。
B)給与所得者等再生
小規模個人再生が利用可能で、かつ収入の変動幅が少ない人が利用できる。結婚などで扶養者が多い人にとっては、小規模個人再生よりも返済額が少なくて済む場合がある。債権者の同意は不要。返済支払い金額については、それぞれについて少々細かい規定が設けられていますがここでは割愛します。
【メリット】
・ 借金を大幅に軽減できる(最高90%)
・ 家やクルマなどの私的財産の処分する必要がない
・ 資格制限がない(自己破産には有)
・ 借金の理由は問われない(ギャンブルでも可)
・ 資産の差し押さえや競売がされなくなる
【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 一部の債務だけを選択することはできない
・ ローンのある車は手放さなければならない
・ 官報に載る
【こんな人に向いている!】
一定の返済能力を持っていて、「自己破産はしたくない」「自己破産すると不都合が生じる」人。
