自己破産
【主な内容】
債務者が債権者に対して破産の申し立てを行い、裁判所の認可を受けて借金をゼロにしてもらうことを「自己破産」といいます。もちろん、簡単には認めてもらえるわけもなく認可を受けるには厳格な審査と膨大な書類の提出が必要です。借金はゼロになりますが、その分社会的ペナルティも最も大きいので解決法としては「最後の手段」といってよいでしょう。
【メリット】
・ すべての借金がゼロになる
【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 資格制限がある ※1
・ 官報に載る
・ 借金の理由を問われる(ギャンブルのための借金は認められないことも)
・ 私的財産が処分される可能性がある ※2
・ 本籍地の破産者名簿と身分証明書へ記載される
・ 保証人に迷惑がかかる
【こんな人に向いている!】
あまりにも多額の債務を抱えてしまい、かつ返済能力がほとんどない人。とにかく債務をゼロにして再生を期したい人。自己破産するしか他に選択肢がない人。
※1 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、質屋、古物商、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、人事官、国家公安委員会委員、都庁府県公安委員会委員、検察審査官、公正取引委員会委員、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、建設業者および建設工事紛争審査会委員、風俗営業者および風俗営業の管理者など
※2 評価額が20万円の自動車、住宅ローン残高が不動産会社の評価額の1.5倍未満の不動産、100万円以上の現金、1/8が20万円以上ある退職金、20万円以上の保険解約返戻金