借金返済マニュアル -本気で借金地獄から抜け出すための賢い方法-




根本的な解決法を知って一刻も早く借金地獄から抜け出してください。

借金返済マニュアル -本気で借金地獄から抜け出すための賢い方法- >> 借金地獄から逃れる3大解決策

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自己破産

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【主な内容】
債務者が債権者に対して破産の申し立てを行い、裁判所の認可を受けて借金をゼロにしてもらうことを「自己破産」といいます。もちろん、簡単には認めてもらえるわけもなく認可を受けるには厳格な審査と膨大な書類の提出が必要です。借金はゼロになりますが、その分社会的ペナルティも最も大きいので解決法としては「最後の手段」といってよいでしょう。


【メリット】
・ すべての借金がゼロになる


【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 資格制限がある ※1
・ 官報に載る
・ 借金の理由を問われる(ギャンブルのための借金は認められないことも)
・ 私的財産が処分される可能性がある ※2
・ 本籍地の破産者名簿と身分証明書へ記載される
・ 保証人に迷惑がかかる


【こんな人に向いている!】
あまりにも多額の債務を抱えてしまい、かつ返済能力がほとんどない人。とにかく債務をゼロにして再生を期したい人。自己破産するしか他に選択肢がない人。


※1 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、質屋、古物商、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、人事官、国家公安委員会委員、都庁府県公安委員会委員、検察審査官、公正取引委員会委員、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、建設業者および建設工事紛争審査会委員、風俗営業者および風俗営業の管理者など

※2 評価額が20万円の自動車、住宅ローン残高が不動産会社の評価額の1.5倍未満の不動産、100万円以上の現金、1/8が20万円以上ある退職金、20万円以上の保険解約返戻金


民事再生

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【主な内容】
債務を法律で決められた金額に減額し、原則3年以内で返済する方法が「民事再生」です。債務がゼロにはなりませんが、大幅な減額が可能です。自己破産よりも社会的なペナルティが軽いのが特徴で、以下の2種類があります。

A)小規模個人再生
住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下で、将来において継続的・反復的な収入を得る見込みがある人が対象。債権者の過半数および債権額の1/2以上の反対がないことが条件。

B)給与所得者等再生
小規模個人再生が利用可能で、かつ収入の変動幅が少ない人が利用できる。結婚などで扶養者が多い人にとっては、小規模個人再生よりも返済額が少なくて済む場合がある。債権者の同意は不要。返済支払い金額については、それぞれについて少々細かい規定が設けられていますがここでは割愛します。


【メリット】
・ 借金を大幅に軽減できる(最高90%)
・ 家やクルマなどの私的財産の処分する必要がない
・ 資格制限がない(自己破産には有)
・ 借金の理由は問われない(ギャンブルでも可)
・ 資産の差し押さえや競売がされなくなる


【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 一部の債務だけを選択することはできない
・ ローンのある車は手放さなければならない
・ 官報に載る


【こんな人に向いている!】
一定の返済能力を持っていて、「自己破産はしたくない」「自己破産すると不都合が生じる」人。


任意整理

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【主な内容】
債務者(または弁護士などの代理人)が債権者(貸金業者など)と直接和解交渉を行い、返済額や返済期間・金利を変更してもらうことが「任意整理」です。返済が軽減されることはあっても、借金がゼロになるわけではありません。大きな特徴としては、「特定の債権者だけを選んで実行できる」ことです。たとえば、"高利で長期に渡り返済している業者のみ任意整理し、低利の業者や保証人に迷惑がかかる可能性のある債務については自力で返済する"、といったことも可能です。

※ 似たものに、債務者が裁判所を通して債権者と和解を図る「特定調停」と呼ばれる方法も存在しますが、このサイトでは紹介しません。


【メリット】
・ 私的財産(家やクルマなど)を処分しなくてよい
・ 借金の理由は問われない(ギャンブルでも可)
・ 官報に名前が載ることはない
・ 一部の債権者を選んで実行することが可能 


【デメリット】
・ いわゆる「ブラックリスト」扱いになる →「ブラックリスト」について
・ 素人相手だと交渉がスムーズに進まないことがある


【こんな人に向いている!】
債務総額が年収の1.5倍以内で、毎月安定した収入があり、月々の返済額さえ少なければ確実に返済が見込める人。一部の債務だけが致命的な経済負担になっている人。


借金を解決するには3つある!

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たとえ自分の債務額に過払い金が発生していなかったとしても、借金問題を解決する手段は存在します。有効な解決策として、大きく分けて3つあります。それぞれの主たる内容を把握し、メリット・デメリットを理解しましょう。

※借金の解決策に「メリット・デメリット」とはいささか不謹慎ですが分かりやすいようにあえてこのように表記します。これらの知識を押さえておけば、今後、実行に移す際にスムーズになりますし、将来的な再生のビジョンもより明確に持つことができるはずです。


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